会社で禁止されているけど副業がしたい、そんな方もいると思います。
ただ会社にバレたとき、どのような罰則があるのか気になりますよね。
今回は、バレた場合の罰則と言い訳をまとめたので、最後までご覧ください。
副業がバレたときの罰則
まず大前提として、副業をしたからと言って法律違反になる訳ではありません。
そのために、法的に罰せられることはありません。
ただし社内規程(就業規則)で禁止となっている場合は、社内で罰則を受ける場合があります。
具体的な罰則の例は下記です。
訓戒、戒告:口頭での厳重注意がされます
譴責(けんせき):始末書や顛末書といった文書の提出が求められます
減給:数ヶ月分の給料が減らされます
出勤停止、自宅待機:自宅待機の間に調査をされます
降格処分:役職者の場合、降格します
諭旨退職、解雇:自主解雇、もしくは強制的にクビになります
会社の雰囲気(風土)や副業の内容により、どれが適用されるかが決定します。
とくに会社に影響を与える副業をした場合は、厳しい罰則が適用されると考えられます。
重い罰則が適用される可能性が高い副業
とくに会社に影響を与える副業をした場合は、重い罰則が適用されると考えられます。
具体的には下記です。
- 業務時間中に副業をする
- 本業の遂行に支障をきたす副業をする(長時間労働や深夜労働などにより、本業のパフォーマンスが低下する)
- 競合他社の副業をする
- 情報漏えいのおそれある副業をする
- 社会的信用を低下させる副業をする
逆に下記は、罰則が軽くなりやすい副業です。
- 本業への影響が小さい副業
- 会社が知りながら、黙認している副業
実際の例
実際に罰則が科せられた例も存在します。
小川建設事件:定時まで本業で働き、その後キャバクラの会計係などをしていた。本業の労務に支障をきたす副業とされ、解雇された。
橋元運輸事件:競合他社の取締役に就任したため、会社の秩序に影響を与える副業とされ解雇された。
ナショナルシューズ事件:会社と同業を経営していたため、会社の秩序に影響を与える副業とされ解雇された。
十和田運輸事件:貨物運送のアルバイトを年に数回していたら解雇されたが、裁判にて解雇は無効であると判定された。
都タクシー事件:会社の利益を害する副業をしていたが、会社は黙認していたものの、ある日突然解雇された。
ただ裁判にて解雇は無効であると判定された。
副業がばれたときの良い訳5選
それでは副業がバレてしまったとき、どのような言い訳をすればよいのでしょうか。
- 本業に支障がないことを話す
- 仕方がない(生活苦)ことを話す
- 本業のためだと話す
- 趣味だと話す
- 一時的(継続性がない)だと話す
本業に支障がないことを話す
副業が本業と無関係で、体力的にも仕事に迷惑をかけることはないという言い訳です。
本業でしっかりと成果を出せている人が話しやすい言い訳です。
もちろんこの言い訳をするためには、最低限本業でのパフォーマンスが落ちないことが条件となります。
仕方がない(生活苦)ことを話す
生活苦を訴えて、相手の情に訴えかける言い訳です。
なぜなら、人は感情の生きものであり、同情してくれる人もいる可能性があります。
「家族が作った多額の借金がある」「家族に病人がいて多額の治療費が必要」など仕方なく行なったことを話しましょう。
本業のためだと話す
本業のためのスキルアップで始めたら、それがたまたま収益化したという言い訳です。
「本業に活かすため」という前向きな発想で、あくまで本業に重点を置いていると話しましょう。
ただし、副業の内容(本業に全く活かすことができないもの)によっては使うことができませんので、注意が必要です。
一時的(継続性がない)だと話す
一時的な副業でやむを得ずやったというと言い訳です。
例えば、「家族や親せきが体調を崩し、一時的に家業を手伝わなければいけなかった」などです。
「仕方なくやらなければいけなかった」ということと、今後はやらないということを話しましょう。
趣味だと話す
事業としてやっているのではなく、趣味だと主張する言い訳です。
趣味を続けていたらたまたま依頼があり、結果としてて儲かってしまったと話しましょう。
まとめ
バレた場合の罰則と言い訳についてまとめました。
大前提しっかり会社で許可を得て副業をする、もしくはバレないように工夫をすることが大切です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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