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副業で経費にできるものを具体的に解説!経費にするための注意点も

副業-経費にできるもの

副業で使ったお金をなるべく「経費」にしたいんだけど、
どんなものなら経費にできるんだろう…
上限って決められているのかな?

このようなお悩みはありませんか。

副業の税金は所得に対して発生します。

所得は「収入-経費」で計算されるため、経費計上できるものが多ければ節税効果高まります。

本記事では、副業で経費にできるものを具体的に紹介。

またあわせて、経費計上するための注意点を解説しますので、是非最後までご覧ください。

目次

副業で経費が認められる所得の種類

副業-経費-所得種類

所得税法上、所得は10種類に分類されます。

その中で副業の所得は、おもに下記です。

雑所得 → クラウドワークスなどで得た収入
     ネットショップ、フリマアプリ、オークションなどで得た収入
     ネット広告やアフィリエイトで得た収入
     講演や原稿を書いて得た収入
     暗号資産や仮想通貨、FXで得た収入 など
事業所得 → 事業で得ている収入
給与所得 → パートやアルバイトなど、雇用されて得ている収入
配当所得 → 株などの配当で得ている収入
不動産所得 → 不動産などを貸して得ている収入
譲渡所得 → 株や不動産を売却して得ている収入

この中で、経費計上が認められている所得は「雑所得」「事業所得」「不動産所得」の3種類。

一般的な副業は雑所得にあたるので、基本的には経費計上ができますが、そもそも経費が認められないものもあるので注意しましょう。

副業の所得の種類について詳しく知りたい人は「副業をする上で知っておきたい所得の種類を具体例を交えて解説」をご覧ください。

副業-経費-できるもの

副業で経費にできるものとは

「雑所得」「事業所得」「不動産所得」であれば経費が認められますが、具体的にどのようなものが経費にできるのでしょうか。

基本的には、副業のために使ったお金が経費になります。

具体的には下記です。

  • 勉強のための本や教材の購入、セミナー、勉強会参加費
  • 副業で使うシステム費
  • ドメインやサーバー費
  • 販売する商品の仕入れ、発送、保管費
  • ネットなどの広告費
  • 誰かに依頼した場合の外注費、人件費
  • 事務用品などの消耗品費
  • 取材や打ち合わせなどのための交通費、接待費
  • パソコンやタブレット、カメラなどの購入費
  • 振込やクラウドワークスなどを利用した場合の手数料
  • 家賃、水道光熱費、通信費 など

パソコンやタブレット、カメラなどが10万円を超える場合の注意点

10万円未満のパソコンやタブレットなどであれば、消耗品費として経費に計上して問題ありません。

ただ、10万円を超える場合は注意が必要。

10万円を超える場合は「固定資産」となり、法定耐用年数に応じて購入費を分割して計上する必要があります。

これを「減価償却」といいます。

法定耐用年数は、物品により異なるため注意しましょう。

カフェで仕事をする場合の注意点

本業後や休日などに、カフェで仕事をする人もいるでしょう。

カフェで仕事をする場合は、飲み物の代金は経費として認められますが、食べ物は認められませんので注意しましょう。

これは「食べ物を頼まなくてもカフェ代(場所代)になる」という考え方があるからです。

カフェを利用する場合は、飲み物代だけを経費にするようにしましょう。

家賃などを経費にする場合の注意点

家賃や水道光熱費などを経費にしたい人は多いのではないでしょうか。

これらが経費にできれば、節税効果も大きいでしょう。

家賃なども経費として認められますが、すべてが経費にできるわけではありません。

副業として使っている分(割合)のみ経費にすることができ、これを「家事按分」といいます。

経費として認められる分の計算のポイントは下記です。

家賃、水道光熱費 → 副業で使っているスペース(面積)で計算
家賃9万円で3分の1を使っている場合:9万円×1/3=3万円

通信費 → 副業で使っている日数で計算
通信費7,000円で週3日使っている場合:7,000円×3/7=3,000円

明確な割合の基準はありませんが、なぜその割合なのかしっかりと説明できることが大切です。

副業の経費はいくらまで?

副業-経費-いくらまで

副業であっても経費の上限はありません。

副業で使った費用のみで、プライベート分は費用にできませんが、キッチリ経費に計上するようにしましょう。

経費に計上すれば、節税効果があります。

経費にするための注意点

副業-経費-注意点

副業でお金を使ったからといって、それで経費になるわけではありません。

最後に経費にするための注意点を解説します。

領収書などを保管しておく

まず、領収書など取引の証拠書類を保管しておくことです。

これがないと、本当にお金を使ったのか判断できないため、経費として認められないでしょう。

申告のときにあればよいだけではなく、保管期間も決められています。

青色申告の場合は確定申告から7年、白色申告の場合は確定申告から5年です。

もし無くしてしまった場合は、再発行してもらうようにしましょう。

帳簿をつけておく

2つ目は、帳簿をつけておくことです。

事業所得は義務ですが、雑所得の場合は帳簿の提出義務はありません。

ただし、雑所得でもお金の流れや収支を把握する上で帳簿をつけておくことをオススメします。

最近は無料で使えるアプリやExcelでも十分対応できるでしょう。

まとめ

本記事では、副業で経費にできるものや経費計上するための注意点を解説しました。

「雑所得」「事業所得」「不動産所得」の場合、プライベートで使ったお金は認められませんが、副業で使ったお金は経費として認められます。

具体的には下記の通り。

  • 勉強のための本や教材の購入、セミナー、勉強会参加費
  • 副業で使うシステム費
  • ドメインやサーバー費
  • 販売する商品の仕入れ、発送、保管費
  • ネットなどの広告費
  • 誰かに依頼した場合の外注費、人件費
  • 事務用品などの消耗品費
  • 取材や打ち合わせなどのための交通費、接待費
  • パソコンやタブレット、カメラなどの購入費
  • 振込やクラウドワークスなどを利用した場合の手数料
  • 家賃、水道光熱費、通信費 など

また経費にするためには、領収書などを保管しておく、帳簿をつけておくことが必要です。

適切に経費を計上し、節税効果を得るようにしましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

静岡県出身30歳。
地方大学卒業▶日経コンサルティングファームに新卒で入社▶IT企業に転職。

Webライティングを中心とした副業、ブログ歴半年。
お金の不安から解放され、好きなことができるようになるための副業ノウハウを発信中!

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