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副業の確定申告はいくらから必要なのか?所得の計算方法や罰則まとめ

副業で所得を得た場合、ある一定を超えると確定申告をし所得税を納める必要があります。

それでは具体的にいくらから確定申告が必要となり、しなかった場合どうなるのでしょうか。

今回は、確定申告がいくらから必要なのか・所得の計算方法や罰則をまとめたので、是非最後までご覧ください。

目次

確定申告はなぜ必要か?

まずはじめに、確定申告はそもそもなぜ必要なのでしょうか。

確定申告は1年間の所得における所得税を正しく計算して申告するための手続きです。

日本では、毎年1月1日~12月31日までに個人が得た収入は自らが税務署に申告し、納税しなければなりません。

申告をした場合、所得税を支払う場合だけではなく、払いすぎた所得税が還付される場合もあります。

つまり確定申告は、納税する額を決定するために必要なのです。

本業での収入の確定申告は会社の年末調整で行っているため不要です。

しかし副業は基本的に会社(他社)が申告をしてくれないため、自身で確定申告をする必要があります。

確定申告はいくらから必要?20万円以下ならしなくて良いか?

「副業で20万円を超えたら確定申告が必要(通称20万円ルール)」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

これをさらに厳密にいうと、収入と所得の総額が年間20万円を超えたら確定申告が必要になります。

例えば下記です。

  • 副業がパートまたはアルバイトであって、年間収入が20万円を超える
  • 副業がパートまたはアルバイト以外であって、年間所得が20万円を超える
  • 副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数であって、それぞれの収入と所得の合計が年間20万円を超える

副業における「所得」とは?収入と所得の違い

「収入」と「所得」は何が違うのでしょうか。

パートやアルバイトの場合、制服や必要な資材は雇用主である会社側が用意しますので、そこで得られる給料はすべて自分の「収入」になります。

それでは副業における「所得」とはどのようなことなのでしょうか。

クラウドソーシングなどの場合、仕事に必要な道具や材料は自分で準備しなければなりません。

そのため、経費が認められるのです。この場合、売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。

「それなら経費を沢山使い、所得をゼロにすればいいのでは」と考える方もいるでしょう。

もちろん経費とできるものもあれば、できないものがあり、当然ですが副業で使ったお金のみが経費になります。

それでは具体的に経費に認められるものをご紹介します。

  • 材料や商品の仕入れ代金
  • 取材などで使った交通費
  • 事務用品などの消耗品費
  • 商品や郵便物の郵送費
  • 勉強のための書籍やセミナー参加費
  • 業務委託をした場合の外注費
  • 銀行振込の振込手数料※手数料を負担した場合
  • 打合せや仕事で使ったカフェ代※食べ物代は経費計上できない場合あり
  • 自宅兼オフィスの家賃、光熱費、インターネット料金※家事按分といい条件あり

家事按分の条件とは

在宅でできる副業であれば、自宅で行っている人も多いのではないでしょうか。

そのような人たちにとって、家事按分で家賃などが経費計上できれば節税効果が高くなります。

しかし無条件で家賃や光熱費を経費計上できる訳ではなく、認められる条件・範囲が決まっています。

まず条件ですが、青色申告・白色申告で異なり下記の通りです。

【青色申告の場合】

 合理的な按分割合であれば、事業割合の是非は問われない

【白色申告の場合】

 業務で使用する割合が50%以上であること

 業務とプライベートの使用割合がはっきり区別できること

つまり白色申告の場合は、家事按分するのがかなり難しいということです。

次に範囲です。

家で仕事をしているからと言って全てを経費計上できる訳ではありません。

家賃・光熱費の家事按分

家賃(円)・光熱費×仕事スペースとして使っている面積・使用度(%)=経費計上できる1ヵ月分の家賃額・光熱費

自宅を副業で使用している場合等、プライベートと兼用している場合は適切な割合で按分する必要があります。

家賃や光熱の場合は「何故この割合で按分したか」を適切に説明できるようにしておくことが重要です。

インターネット料金の家事按分

インターネット料金(円)×1ヵ月のうちの使用日数(日)=経費計上できる1ヵ月のインターネット料

プライベートと兼用で使用している場合は、全額を計上してはいけません。

適切な割合で按分をして、事業に使用した分だけを計上する必要があります。

ただ今後、副業収入が300万円未満の場合白色申告しかできず、家事按分ができなくなる可能性があります。

詳細は下記をご覧ください。

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確定申告をしない場合の罰則

確定申告を適正にしていなかった場合、罰則が発生します。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税や刑事罰
  • 青色申告の控除が受けられない

無申告加算税

無申告課税は、納税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率をかけて算出した金額が罰金となります。

また、期限後であっても税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば、この無申告加算税の課税割合が5%に軽減されます。

延滞税

延滞税は、納期限の翌日から2ヵ月を経過するまでは7.3%、2ヵ月を経過した後は14.6%の延滞税が課されます

重加算税や刑事罰

「所得の悪質な偽造・隠ぺい」は、「ほ脱」と呼ばれる犯罪行為です。

もし「ほ脱」を行った場合、無申告加算税・延滞税に加え、税率が税額の35~40%と高い重加算税が課せられます。

また最高刑は10年以上の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)である刑事罰が科せられます。

青色申告の控除が受けられない

青色申告のメリットのひとつに、最高65万円の青色申告特別控除があります。

青色申告で確定申告を行わない人は稀かと思いますが、もし期限後に申告を行った(申告を行わなかった)場合は65万円の控除は受けられず、控除額は10万円になります。

まとめ

今回は、確定申告がいくらから必要なのか・所得の計算方法や罰則をまとめました。

罰則も存在するため、20万円ルールにのっとり、収入・所得が20万円を超える場合は必ず確定申告を行いましょう

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

静岡県出身30歳。
地方大学卒業▶日経コンサルティングファームに新卒で入社▶IT企業に転職。

Webライティングを中心とした副業、ブログ歴半年。
お金の不安から解放され、好きなことができるようになるための副業ノウハウを発信中!

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